月間事業収入が前年同月比で50%以下となった場合、最大、個人事業主は100万円、法人は200万円受け取れる中小企業庁の持続化給付金。
入金があったという知らせが続々ときております。
一方で、不備があったのでおしえてほしいという問い合わせも増えております。
最近は2019年に新規設立した法人で持続化給付金を受給した事例もありました。
この場合、2019年の事業収入の平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を受けることができます。
個人事業から法人成りした場合も特例がありますのでご不明な点がありましたらお問合せください。
顧問先でなくても初回30分程度の相談は無料で対応させていただいております。オンラインでも対応可能です。
松山会社設立パートナー 代表 森 貴弘