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【特集】創業時困ったこと特集㉔~法人設立時の必要手続き

会社設立を思いついた時に最初に必要な手続き、本来は司法書士のお仕事の範疇ですが、最近、創業支援をしていて聞かれることが多いので書きます。

【定款や登記簿謄本に載せないといけない主な事項】

①商号(社名)
②目的
③本店所在地
④広告の方法
⑤会社の機関
⑥発行可能株式総数
⑦取締役の人数
⑧代表取締役
⑨事業年度(決算日をいつにするか)
⑩資本金の額

特に、①、②については今後の事業に深く関わることから最初に決める事項ですね。
①の商号については、同じエリアで類似の事業をすることはできないので、早めに司法書士に商号チェックをしてもらいます。
その後、法人の印鑑(実印・銀行印・取引印)を作って、印鑑登録してから法人登記をすることになります。

→社名決定や印鑑をどこで作るか等はこちらの記事も参考にしてください。

 

会計事務所との打ち合わせで決めないといけないのは⑨の事業年度と⑩の資本金の額でしょうか。
⑨の事業年度については、決算日の2か月後までに申告の上、納税・税理士顧問報酬の支払いが重なるので、資金の潤沢な時期を選ぶことを推奨します。

さらに、会計事務所の立場としては12月~5月までは繁忙期にあたるため、6月から9月決算にしてもらえると、気持ちに余裕をもってお客様に対応できるので、新規に会社を設立して顧問先になっていただく場合にはこの時期を決算期にすることを提案しております。

→決算期の決め方についてはこちらの記事も参考にしてください。

⑩の資本金については、期首(会社スタート)時点で1000万以上であれば、いきなり翌期から消費税の課税事業者になるので注意が必要です。後は手元資金に応じて、スタートアップ当初赤字が出ても債務超過になりづらい金額にしておくのをお勧めしております。

上記以外の項目については、司法書士のガイダンスに従えば大体決めることができます。

 

松山会社設立パートナー 森 貴弘